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法定相続分とは?相続順位によって取得分が変わる!

  • 相続問題

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遺産相続をするときには、法定相続人が遺産を受け継ぎます。このとき「法定相続分」という割合により、遺産を分配することになります。遺産分割協議を行うときにも法定相続分に従うので、各自の相続人の法定相続分を正確に理解しておく必要があります。

今回は、法定相続人の法定相続分について弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

法定相続分とは

法定相続分とは、それぞれの法定相続人に認められた、遺産の取得割合のことです。

相続が起こるとき、法定相続人が順位に応じて遺産を受け継ぐことになります。ただ、それぞれの取得割合も決めておかないと、誰がどのくらい遺産をもらって良いかわかりません。そこで、民法は、ケースに応じた法定相続分を定めています(民法900条)。

遺産相続が起こると、法定相続人が集まって遺産分割協議を行いますが、このときにも、基本的に法定相続分に応じて遺産を分配していきます。

法定相続人の法定相続分

それぞれの法定相続人の法定相続分がどのくらいになっているのか、説明します。

配偶者のみが法定相続人になる場合

配偶者のみが法定相続人になる場合、配偶者の法定相続分は1(100%)です。

配偶者と子どもが法定相続人になる場合

配偶者と第1順位の法定相続人である子どもが法定相続人になる場合、配偶者の法定相続分が2分の1、子どもの法定相続分が2分の1です。子どもが複数いる場合には、子どもの相続分を、子どもの人数で頭割り計算します。たとえば、子どもが2人いたら、配偶者の法定相続分が2分の1、子ども1人あたりの法定相続分は、2分の1×2分の1=4分の1となります。

子どものみが法定相続人になる場合

子どものみが法定相続人になる場合、子どもの法定相続分は1です。子どもが複数いる場合には、子どもの人数で頭割り計算します。たとえば子どもが3人いたら、それぞれの子どもの法定相続分は3分の1ずつとなります。

配偶者と親が法定相続人になる場合

配偶者と第2順位の親が法定相続人になる場合には、配偶者の法定相続分が3分の2、親が3分の1となります。親が2人とも生きている場合、配偶者の法定相続分が3分の2、それぞれの親が3分の1×2分の1=6分の1ずつとなります。

親のみが法定相続人になる場合

親のみが法定相続人になる場合、親の法定相続分は1です。両親が存命のケースでは、それぞれの親が2分の1ずつとなります。

配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になる場合

配偶者と第3順位の法定相続人である兄弟姉妹が法定相続人になる場合、配偶者の法定相続分が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合には、兄弟姉妹の人数で、頭割り計算します。たとえば、兄弟姉妹が3人いる場合には、兄弟姉妹一人あたりの相続分は、4分の1×3分の1=12分の1ずつとなります。

兄弟姉妹のみが法定相続人になる場合

兄弟姉妹のみが法定相続人になる場合、兄弟姉妹の法定相続分は1です。兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹の人数で頭割り計算します。たとえば、兄弟姉妹が3人いる場合、それぞれの兄弟姉妹が3分の1ずつ遺産を相続します。

遺産分割協議・調停により、異なる割合にすることができる

相続人の希望により、異なる割合で遺産分割できる

民法は法定相続分を定めていますが、必ずしもこれに従って遺産相続が行われるわけではありません。法定相続人全員が納得するならば、法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも可能です。民法は、一応の分け方を規定していますが、当事者に希望がある場合にはそちらが優先されるからです。そこで、遺産分割協議を行うとき、特定の相続人の遺産取得分を本来の法定相続分より多くしたり、少なくしたりすることができます。遺産の取得を望まない法定相続人がいる場合には、遺産を相続しないことも可能です。

法定相続分に縛られないのは、家庭裁判所で遺産分割調停を行う場合も同様です。調停は、当事者同士の話し合いの手続きだからです。

このように、遺産分割協議や遺産分割調停をするときには、相続人が話し合いにより、法定相続分と異なる割合で遺産相続をすることができます。

遺産分割審判の場合、法定相続分通りになる

以上に対し、遺産分割審判になると、基本的に法定相続分に従って遺産が配分されることになります。遺産分割審判は、裁判所が公平になるように判断するものであり、当事者が自主的に遺産の取得割合を決める手続きではないからです。

遺言によって、異なる割合を指定できる

被相続人(亡くなった人)が、遺言によって法定相続分と異なる割合による相続分を指定することも可能です。相続の場面では、法律による規定よりも死亡者本人の希望が優先されているからです。そこで、被相続人が遺言によって、特定の相続人に多くの遺産を相続させると定めていたら、その相続人の取得分は増えますし、その分他の相続人の相続分は減ります。遺言によって、すべての遺産を一人の相続人に相続させることも可能です。

ただ、一定範囲の法定相続人には、遺留分があります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、最低限度の遺産取得分のことです。遺言によって、法定相続分と異なる割合での相続分を指定しても、遺留分を侵害することはできません。遺留分を侵害する内容の遺言をすると、相続開始後に、遺留分の侵害を受けた相続人が、侵害者(相続分が増えた相続人)に対し、遺留分減殺請求をしてしまいます。

特別受益とは

特定の法定相続人に「特別受益」があると、その相続人の相続分は、本来の法定相続分より減額されます。

特別受益とは、法定相続人が遺贈や贈与によって被相続人から特別に利得を受けている場合に、その相続人の法定相続分を減らすことです。遺産相続をするとき、本来なら、法定相続分に従って遺産を分けるのが公平です。しかし、生前贈与などによって利益を受けている法定相続人がいるとき、その受益分を無視して法定相続分をあてはめると、かえって不公平になります。そこで、こうした受益者の遺産取得分からは、受益分を減額することにより、公平に遺産相続することができます。

特別受益がある場合には、「特別受益の持ち戻し計算」という方法を使って受益者の遺産取得分を減らします。

ただし、被相続人が、遺言などの方法で、「特別受益の持ち戻しをさせない」ことを明らかにしていた場合には、特別受益の持ち戻し計算は行われず、本来の通りに遺産分割が行われることとなります。

寄与分とは

特定の法定相続人に「寄与分」がある場合にも、法定相続分が形式的に適用されません。

寄与分とは、法定相続人が遺産の維持や拡大に特別な貢献をした場合、その相続人の遺産取得分を増やすことです。寄与分が認められるのも、公平な遺産分割のためです。特別の貢献をした法定相続人がいる場合、その貢献を無視して形式的に法定相続分に従って遺産を分配すると、かえって不公平になります。そこで、貢献をした相続人の遺産取得分を増やすことにより、相続人間の実質的な公平を保つことができます。たとえば、長男が長年父親の事業を無給で手伝ってきた場合や、長女が長年母親の介護を一身に行ってきた場合などに、寄与分が認められます。

寄与分が認められるためには「特別」の寄与が必要です。親子などの身分関係から、当然期待されるような行動が合っても寄与分は認められません。介護によって寄与分が認められる場合、被相続人が要介護度2以上である必要がありますし、専従的、継続的に介護を続けていたことも必要です。

遺産相続問題でお悩みなら、弁護士法人YMPへ!

以上のように、遺産相続を行うとき、基本的には法定相続分に従って遺産分割を行います。ただ、遺産分割協議や調停をするときには異なる割合にすることもできますし、遺言によって異なる割合を指定することも可能です。

相続人が、遺産分割の方法を話しあうときには、トラブルがつきものです。トラブル予防のために遺言書を作成したい場合や、遺産分割協議でもめてしまった場合には、遺産相続を専門とした弁護士法人YMPまで、お気軽にご相談ください。