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債務整理後の「ブラックリスト」期間はどのくらい?

  • 債務整理

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債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」状態となり、ローンやクレジットカードを利用できなくなることが知られています。現代社会でクレジットカードもまったく使えないというのは、あまりに不便です。このような不自由な状態は、いつまで続くのでしょうか?

以下では、債務整理後のブラックリスト期間について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

債務整理後のブラックリスト状態とは

ブラックリスト状態でできなくなること

債務整理をすると、ブラックリスト状態になることが知られています。ブラックリスト状態とは、ローンやクレジットカードを一切利用できなくなった状態のことです。住宅ローンなどの銀行ローン、事業用ローン、車のローン、ショッピングローンなどのローンは利用できませんし、クレジットカードを新しく発行することもできません。サラ金の利用もできませんし、他人の借金の保証人になることもできません。

スマホの端末代金を分割払いすることもできなくなるので、一括払いしないと機種変更や新規機種の利用ができなくなってしまいます。

現代社会生活でブラックリスト状態になると、相当不便な生活になることは、間違いないでしょう。

ブラックリスト状態になる仕組み

ブラックリストとは言っても、実際に何らかのリストがあるわけではありません。

ブラックリスト状態とは、個人信用情報に事故情報が登録されている状態です。個人信用情報とは、個人の借金利用状況に関する記録です。日本では、政府指定の3種類の信用情報機関において、個人信用情報が管理されています。

金融機関や貸金業者は、融資の審査を行うときに、加盟している信用情報機関に照会をして、申込者の個人信用情報をチェックします。このとき、事故情報が登録されている人は信用がないので、審査に落とします。

債務整理をすると、その個人信用情報に事故情報が登録されるので、その後はローンやクレジットカードの審査にとおらず、いわゆる「ブラックリスト状態」になってしまうのです。

債務整理ごとのブラックリスト期間

次に、債務整理をしたときの、ブラックリスト期間について、ご説明をします。事故情報が登録される期間は、各信用情報機関と、利用する債務整理手続きによって異なります。

3種類の信用情報機関

信用情報機関には、JICCとCIC、KSCの3種類があります。
JICCは、サラ金会社が加盟していることの多い信用情報機関です。
CICには、クレジットカード会社が多く加盟しています。
KSCには、銀行や信用金庫などの金融機関が加盟しています。

それぞれのブラックリスト期間

そして、JICCの場合、どの債務整理手続きでも、手続き後5年程度で事故情報が消去されます。

CICの場合、任意整理や個人再生なら返済後5年間、自己破産なら手続き後5年間、事故情報が登録されます。

KSCの場合、任意整理の場合には手続き後5年間ですが、自己破産と個人再生の場合には、手続き後10年間事故情報が登録されます。自己破産や個人再生の場合、「官報公告」(政府が発行している「官報」に名前などの情報が登録されること)が行われますが、KSCでは、官報公告をチェックしていて、官報公告情報(事故情報の1種)を10年間登録するためです。

自己破産や個人再生をすると、KSCでのブラックリスト期間が長くなる

以上のように、自己破産や個人再生をすると、特にKSCにおいて、事故情報の登録期間が長くなり、ブラックリスト状態が長びきます。つまり、これらの手続きを利用すると、住宅ローンなどの金融機関のローンを組むことが難しくなるということです。手続選択の際に注意すると良いでしょう。

CRINで共有される情報の範囲

日本には信用情報機関が3つありますが、これらの信用情報機関が把握している個人信用情報は、一部共有されています。その情報共有システムのことを、CRINと言います。CRINがあるために、どこかの信用情報機関に事故情報が残っていると、他の信用情報機関でも事故情報を参照されて、どこの貸金業者や金融機関でも借り入れができないと思われていることがあります。

しかし、この理解は誤っています。CRINで共有される情報は、すべての個人信用情報ではなく、一部に過ぎないからです。延滞情報は共有されますが、債務整理情報や官報公告情報は共有されていません。

そこで、自己破産や個人再生をすると、JICCやCICではすでに事故情報が消えているけれど、KSCには官報公告情報が残っているということが起こります。このことにより、たとえば、住宅ローンは利用できないけれども、クレジットカードの発行ならできる、という状況も発生します。

債務整理後のブラックリスト状態でもできること

ブラックリスト状態になると、まるで何もできなくなるかのように思われることがありますが、そのようなことはありません。ブラックリスト状態でも、意外とできることがあります。

生命保険への加入

ブラックリスト状態になっても、生命保険への加入はできます。掛け捨て型だけではなく、積み立て型の生命保険も利用することができます。生命保険は、借金ではないので、個人信用情報が影響しないためです。

たとえば、自己破産によって生命保険を解約されても、いつでも新しく保険に入り直すことができます。

契約者貸付

積立型の生命保険には、契約者貸付という制度があります。契約者貸付とは、生命保険を担保にして、生命保険会社からお金を借りることです。1種の借金なので、債務整理によってブラックリスト状態になると、利用できなくなると思われることがあります。しかし、契約者貸付は、ローンやクレジットカードとは全く別の制度です。生命保険会社が個人信用情報を参照することもありませんから、個人信用情報に事故情報が登録されていても、利用することができます。

不動産の契約

引っ越しをするときなどには、不動産の賃貸借契約が必須です。このとき、審査を受けなければならないので、債務整理をすると、不動産の賃貸借契約もできなくなると思われていることがあります。

しかし、不動産の賃貸借契約も、借金と異なることは明らかです。不動産業者は信用情報機関に加盟していませんし、審査の際に個人信用情報をチェックすることもありません。ブラックリスト期間中でも、不動産の契約は可能です。

ただし、家賃の支払いに信販会社を通す場合や、信販会社系の保証会社を利用する場合などには、こうした企業が個人信用情報をチェックする可能性があります。すると、審査に落とされてしまいます。

ブラックリスト状態のときに不動産の契約をするときには、家賃を大家や不動産管理会社に直接払いするタイプの物件を選びましょう。

家族の信用情報には影響がない

債務整理によって個人信用情報に事故情報が登録されると言うと、家族の個人信用情報にも影響があるのではないかと心配される方が多いです。

しかし、個人信用情報は、その名の通り、個人個人に属するものです。そこで、たとえ同居の家族であっても、相互に影響し合うことはありません。家族の1人が債務整理をしても、他の家族の個人信用情報に何の影響もなく、その人自身に信用リスクがなければ、ローンやクレジットカードを利用することができます。

ブラックリスト状態をおそれずに債務整理をすべき

債務整理をすると、ブラックリスト状態になってしまうことから、債務整理を躊躇する方もいます。ただ、このような考え方は、妥当ではないと考えています。

そもそも、債務整理をしなくても、ブラックリストになる可能性があります。借金を2ヶ月~3ヶ月程度滞納すると、延滞情報が登録されて、ブラックリスト状態になるからです。いったん延滞情報が登録されたら、延滞状態を解消しない限り、情報を消してもらうことができません。

これに対し、債務整理の場合には、一定期間が経過すると事故情報が消去されるので、またローンやクレジットカードを利用することもできるようになります。また、債務整理をすると、借金問題を解決することができるので、生活も気持ちも格段に楽になります。

どうせ苦しい借金があるならば、延滞するとどちらにしてもブラックリスト状態になるわけですから、早めに債務整理をして、早めにブラックリスト期間を終わらせてしまうことが得策です。

弁護士法人YMPは、債務整理に専門的に取り組んでいます。これまで多くの方の借金問題を解決に導いてきました。ブラックリスト状態になることを心配されている方は、弁護士が直接ご説明をして、生活に困らないためのアドバイスを行いますので、安心して債務整理に取り組んでいただけます。

借金問題でお困りの際、債務整理しようかどうかお悩みの場合には、是非とも一度、当事務所までご相談ください。