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自己破産や個人再生の「官報公告」とは?

  • 債務整理

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自己破産や個人再生をすると、借金を大きく減額できたり、無くしてもらったりすることができて、借金問題を解決することができます。しかし、これらの手続きをすると、「官報公告」が行われてしまいます。このことで、「自己破産や個人再生のことを、周囲に知られてしまうのではないか」、心配される方も多いです。

実際には、官報公告によって借金問題を周囲に知られる可能性は、ほとんどありません。

以下では、自己破産や個人再生の「官報公告」について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

官報公告とは

自己破産や個人再生をするときに行われる「官報公告」とは、いったいどのようなものなのでしょうか?

官報公告とは、政府が発行している「官報」という機関誌に、破産者や再生債務者の氏名や住所、事件名や裁判所の決定の内容などが掲載されることです。官報というのは、政府が発行している新聞のようなもので、法律の改正などの情報や、裁判所の事件の情報などが掲載されています。毎日発行されていて、官報の販売所などで購入することができます。

官報公告の目的は、破産事件や個人再生事件について、広く世間に知らしめるためです。自己破産や個人再生では、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないという、「債権者平等の原則」が働きます。この原則により、すべての債権者を漏れなく手続きの対象としなければなりません。ところが、中には漏れがあるケースもあります。そういったとき、官報公告をすることで、広く債権者に呼びかけ、漏れがあったら届出ができるようにしているのです。

官報に掲載される情報

官報公告されるときに掲載される情報は、以下のような事柄です。

  • 事件番号(平成29年(フ)第〇〇号など)
  • 債務者の住所
  • 債務者名
  • 決定のあった年月日時(平成29年〇月〇日午後〇時、など)
  • 決定内容(破産手続き開始決定や免責決定、個人再生手続き開始決定、再生計画認可決定など)
  • 破産管財人の名称と連絡先
  • 債権者集会の日時
  • 免責意見申述期間

上記に対し、債務者の電話番号やメールアドレス、勤務先や職業、家族関係などは、表記されません。

官報公告のタイミング

自己破産や個人再生をしたときに、官報公告されるのは、これらの手続きにおいて「重要な決定」が行われたタイミングです。具体的には、それぞれ以下の通りです。

自己破産の場合

破産手続き開始決定時

破産を申し立てると、すぐに破産手続き開始決定が下ります。これにより、破産手続きが始まります。

免責決定時

免責とは、破産者の借金返済義務がなくなることです。自己破産をすると、最終的に免責決定を得ることにより、借金から解放されることとなります。

自己破産の場合、この2回の決定後、それぞれ2週間くらいしてから官報公告が行われます。

個人再生の場合

個人再生手続き開始決定時

個人再生を申し立てて、予納金を支払い、その他の要件を満たしていたら、個人再生手続き開始決定が下ります。これにより、個人再生の手続きが始まります。

書面決議に付する決定時

個人再生手続きの中でも、小規模個人再生では、再生計画案を提出した後に、その内容について債権者の意見を聞きます。その手続きのことを「書面決議」と言います。書面で意見を募るために、「書面決議」と言われるのです。

再生計画認可決定時

個人再生では、手続きの最終段階で「再生計画認可決定」が下ります。これにより、正式に借金の減額が認められ、後は減額された借金を、計画通りに支払っていけばよいこととなります。

個人再生の場合、上記の3回の決定の後、それぞれ2週間くらいしてから官報公告が行われます。

官報を閲覧する方法

官報を、これまで見たことがない方も多いでしょうから、以下では官報を閲覧する方法をご紹介します。

もっとも簡単な方法は、ネット上で閲覧することです。インターネット版官報というサービスがあり、これを利用すると、誰でも過去30日分の官報を自由に閲覧することができます。http://kanpou.npb.go.jp/
それより古いものを読みたい場合には、有料版の購読が可能です。

また、全国の官報販売所で官報を購入することも可能ですし、国立図書館を始めとした全国の図書館では、官報を読むことができます。(ただし、官報を置いていない図書館もあります)

官報には、本紙、政府調達、号外、特別号外の種類がありますが、破産情報や個人再生の情報が掲載されているのは、本紙の一番後の部分です。だいたい、毎日200件程度以上の人の破産や個人再生の情報が掲載されています。

官報を読んでいる人について

一般の人の中には、官報を読んでいる人が少ないです。実際に官報を読んでいるのは、以下のような特殊な人が主となります。

不動産業者、リサイクル業者、廃品処理業者など

こうした業者は、破産管財事件の情報を把握するために、官報を購読しています。

破産管財事件では、破産者の財産を現金化したり、破産者の不用品を処理したりする必要があります。破産者に不動産があったら不動産業者がその売却に関わって利益を得ることができますし、破産者に不用品やリサイクルできるものがあれば、そうして業者がかかわって利益を得ることができます。

不動産業者やリサイクル業者、廃品処理業者などは、管財事件の情報をチェックして、そこに掲載された破産管財人に連絡を入れ、営業活動を行います。

信用情報機関

信用情報機関とは、個人のローンやクレジットカードの情報である、個人信用方法を管理している機関です。信用情報機関の中でも、全国銀行個人信用情報センター(KSC)では、官報公告の情報を把握して、個人信用情報に登録しています。そこで、こうした機関では、官報の情報をチェックします。

闇金業者

闇金業者にとって、破産者や再生債務者(個人再生をした人)は、非常に良い顧客です。破産者や再生債務者は、もともと借金癖があることも多いですし、債務整理後にはブラックリスト状態となるため、まともな金融機関や貸金業者からは借金できなくなるためです。

そこで、闇金業者は、官報公告をチェックして、破産者や再生債務者の情報を把握し、後に借金の勧誘をしてきます。多くの場合には、自宅宛にDMが送られてきます。

そこで、自己破産や個人再生をした後、自宅に「ブラックでもOK」「保証人なし」「即日融資」などと書いてある借金勧誘の手紙が来たら、絶対に連絡を入れず、無視して捨てることが大切です。闇金に手を出すと、せっかく債務整理した意味が完全になくなってしまうので、要注意です。

官報公告されても、周囲に借金を知られない

債務整理する方は、できるだけ周囲に借金問題を知られたくないと考えておられることが多いです。官報公告は、広く世間に破産や個人再生の情報を知らせるためのものですから、これにより、周囲に債務整理を知られてしまうのでしょうか?

実際には、そういった危険性はほとんどありません。それは、一般の方で官報を読んでいる方がほとんどいないためです。実際に、このページをお読みの方でも、これまで官報を読んだことがないことがほとんどでしょうし、周囲の家族や勤務先の方に「官報って聞いたことある?」と尋ねると、たいていの方は「知らない」と答えるでしょう。弁護士でも、知識としては知っていても、実際に官報を見たことがない人は、たくさんいます。

また、身近に不動産屋や信用情報機関に勤めている方がいるなどの事情があっても、必ずしも官報公告により、債務整理を知られることはありません。こうした会社や機関の職員が、全員官報をチェックするわけではないからです。

そこで、借金問題を知られたくない場合でも、安心して自己破産や個人再生をすることができます。

どうしても、官報公告を避けたい場合の債務整理方法

どうしても官報公告を避けたい場合には、任意整理をするのも1つの方法です。任意整理は、裁判所の関わらない私的な債務整理方法ですし、債権者平等の原則も働かないため、官報公告が行われないからです。

以上のように、破産や個人再生をすると、官報公告が行われますが、過剰に心配する必要はありません。弁護士法人YMPにご相談を頂きましたら、ご希望とケースに応じて適切な退所方法をアドバイスさせていただきます。

借金問題でお困りの場合には、是非ともお早めにご相談ください。