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任意整理ができないケースを徹底解説!

  • 債務整理

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サラ金やクレジットカードなどを使いすぎて、返済が苦しくなったときには「任意整理」によって解決する方法が効果的です。任意整理をすると、借金の利息をカットしたり、支払期間を延長したりして、返済の負担を軽くすることができるためです。

しかし、任意整理は、しようと思ってもできないケースがあるので、注意が必要です。以下では、任意整理ができない場合について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

任意整理ができないケース(1)借金額が大きすぎる

任意整理ができないケースの1つ目として、借金額が大きすぎる場合があります。

任意整理では、過去に利息制限法を超過した利率での取引がない限り、借金額を大きく減額することができません。カットしてもらえるのは合意後の将来利息と合意までの経過利息、遅延損害金であり、借金の元本自体はそのまま残ってしまうことが普通だからです。そこで、元々の借金が大きいと、任意整理をしても、期間内に支払いを終えることができません。

たとえば、借金額が300万円の場合、5年で返済するとしても、毎月5万円の支払いが必要になります。借金額が500万円なら、毎月83333円程度の返済が必要です。このような多額の支払いを、5年間確実に継続していくのは、難しいケースが多いです。無理をして任意整理をしても、途中で支払いができなくなって失敗してしまいます。

任意整理が適切なケースは、借金額が200万円前後まで、多くても300万円程度まででしょう。それを超える場合には、個人再生や自己破産などの別の債務整理を検討する方が得策です。

任意整理ができないケース(2)収入がない、少ない

任意整理をしても、借金がなくなるわけではありません。利息や遅延損害金はカットされるとしても、基本的には3~5年間、返済が必要です。そこで、任意整理をするためには、返済を継続していけるだけの最低限の収入が必要です。無職無収入の人などは、任意整理することができません。毎月確実に一定以上の支払いが必要となるので、収入が少なすぎる場合や不安定なケースでも、任意整理できないことがあります。

ただ、任意整理で必要な収入は、自分名義のものである必要はありませんし、仕事による収入である必要もありません。たとえば、無職無収入でも、専業主婦の場合、夫の給料から継続的に返済していけるのであれば、任意整理することができます。また、養育費や児童扶養手当、親族などからの援助金によって任意整理後の返済をすることも可能です。

このような対応は、個人再生では認められないことなので、任意整理の方が柔軟に対応できる点であると言えます。

任意整理ができないケース(3)債権者が非協力的

任意整理をする時には、各債権者との間で合意をとりつけることが必要です。合意できない債権者がいると、その債権者からの借金は、解決されずにそのまま残ってしまいます。任意整理は、法的な根拠がある手続ではなく、裁判所も関与しないため、債権者に同意を強制することができません。債権者の中に、任意整理の話合いに応じないものがいる場合には、任意整理で解決することは不可能です。

また、話合い自体は可能でも、借金の支払い方法などについて合意ができないこともあります。このように、意見が合わずに和解できないケースでも、任意整理で解決することはできません。

話合いに応じない債権者や合意できない債権者がいる場合には、その借金は放置して、他の借金だけを任意整理して解決するしかありません。合意できない債権者の借金が大きく、それを減額しなければ問題の根本的な解決ができない場合には、任意整理によって借金の状況を改善することは不可能となります。

任意整理ができないケース(4)一度も返済していない

借金返済に追われる状況になると、借入をしてから一度も返済しないまま、任意整理しようとされる方がおられます。このように、一度も返済していない債権者がいると、任意整理の話合いができない可能性が非常に高くなります。

借金をするときには、当然「全額、利息をつけて返済する」ことを前提にして、借り入れを申し込んでいるはずです。そして、債権者としても、返済してもらえるものと期待して、お金を貸し付けています。ところが、一度も返済をしないまま債務整理手続きに入ってしまうと、債権者から、「騙された」と理解されても仕方ありません。そのような詐害的な行為をする債務者とは、借金減額の話合いなどできないと考えられるので、任意整理が難しくなってしまいます。

また、一度も返済をしていない債権者があると、任意整理だけではなく個人再生や自己破産などの他の債務整理方法も難しくなるので、注意が必要です。債務整理するなら、最低1回、できれば2~3回は返済実績を作ってからにすべきです。

任意整理ができないケース(5)生活保護を受けたい、または生活保護受給中

生活苦が原因で借金をした場合、債務整理後に生活保護を受けたいと考えることがあります。この場合、任意整理によって借金問題を解決することはできません。任意整理をすると、任意整理後に残債の支払いが必要になります。このような借金返済を継続している状態だと、生活保護の受給をすることが難しくなるからです。

生活保護費は、大切な国民の税金から捻出されているお金であり、生活を維持するための最低限の金額であるという建前です。それを、債権者に対する支払いに回すことは妥当ではないと考えられています。確かに、法律上「借金返済をしている場合に生活保護の受給を認めない」という規定はありませんが、事実上の運用として、借金返済をしている状態だと、生活保護の受給が認められていないという実態があります。

また、同じ理由で、生活保護を受給している方が借金をした場合にも、任意整理で解決することはできません。生活保護費で借金返済をしていることを役所に知られたら、厳重な注意を受けることになりますし、それでも改善が見られない場合には、生活保護の受給を止められてしまうおそれがあるからです。

任意整理ができない場合の対処方法

上記のようなさまざまな理由で任意整理ができない場合、どのように対応すれば良いのでしょうか?以下で、対処方法を説明します。

個人再生をする

1つの方法として、個人再生が考えられます。個人再生が向いているのは、借金額が多額で任意整理ができないケースや、一部の債権者が任意整理に非協力的なケースです。

個人再生では、任意整理と異なって、借金額を元本ごと大幅に減額してもらうことができるので、任意整理では解決できない借金でも整理することができます。また、基本的に過半数の債権者の反対がなければ手続を進められるので、一部の債権者が話合いに応じなくても、強制的に借金を減額することが可能です。

個人再生は、自己破産と違って家がなくなることもありませんし、住宅資金特別条項を利用すれば、家を手元に残しながら、サラ金などの借金だけを減らしてもらうことも可能で、借金問題解決に有用な手続きです。

自己破産をする

もう1つの方法として、自己破産があります。自己破産が向いているのは、借金が多額である場合や無収入(または収入が少ない)のケース、債権者が非協力的なケース、生活保護を受けたいまたは受給中のケースなどです。

まず、自己破産をすると、税金などの一部の支払いをのぞき、借金返済義務がなくなるので、どんなに多額の借金があっても解決することができます。また、自己破産をするときには、債権者の同意は不要ですから、債権者が非協力的でも強制的に借金を0にすることができます。さらに、借金返済が残らないので、無職無収入の方でも利用できますし、後日生活保護を受けたい方や、現在生活保護を受給中の方でも借金問題を解決することができます。

借金問題を解決するには弁護士に相談を

以上のように、一定のケースでは任意整理が難しくなりますが、ケースに応じた対処方法があるものです。
弁護士法人YMPでは、各種の債務整理手続きにより、これまで多くの方の借金問題を解決に導いてきました。借金でお困りの場合には、専門弁護士がお力になりますので、是非ともお気軽にご相談ください。