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著作権法が禁止している事項を押さえて安全にウェブサイトを運営しよう!

  • 顧問弁護士

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企業にとって、「広告」は非常に重要です。今はネットによる広告が非常に有効なので、自社のウェブサイトなどを作っている企業が多いでしょう。ただ、ウェブサイトを運営するときには、他人の「著作権」を侵害しないよう、注意する必要があります。

今回は、著作権法が禁止している内容を正しく理解して、適切にウェブサイトをお運営する方法について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

著作権とは

「著作権」という言葉を知らない方はほとんどいないと思われますが、その内容を正確に理解されている方は少ないのではないでしょうか?まずは、「著作権」がどのようなものか、確認しましょう。

著作権は、文化的な創作物の作者に与えられる、独占的な権利のことです。著作権が認められる文化的な創作物のことを「著作物」、著作物の作者のことを「著作者」と言います。

著作権は、個人だけではなく法人にも認められる可能性があります。法人も「著作権者」となりうるということです。

著作物として認められるもの

次に、どのようなものが「著作物」として認められるのか、確認しましょう。

著作物として認められるためには、それが文化的な創造物である必要があります。すなわち、文芸や学術、美術や音楽などのものであり、かつ、人間の思想や感情を創作的に表現したものが著作物として認められます。具体的には、以下のようなものが「著作物」となります。

言語の著作物 小説や論文、詩歌や俳句、講演などです。
音楽の著作物 曲や曲を伴う歌詞などです。
舞踊、無言劇の著作物 バレエやダンス、日本舞踊やパントマイムの振り付けなどです。
美術の著作物 絵画や版画、彫刻や書道、漫画や美術工芸品などです。
建築の著作物 芸術的な建造物です。なお、設計図は図形の著作物に分類されます。
地図、図形の著作物 地図、学術的な図面や図表、模型などです。設計図もこちらに含まれます。
映画の著作物 映画(劇場用及びテレビ用)、ビデオソフトやゲームソフトなどです。
写真の著作物 写真やグラビアなどです。
プログラムの著作物 コンピュータプログラムも著作物となります。
編集の著作物 百科事典や辞書、新聞や雑誌など編集されたものです。
データベースの著作物 編集著作物をデータベース化して、コンピュータで検索できるようにしたものです。
二次的著作物 もともとの著作物(原著作物)を翻訳したり編曲したり、変形、映画化したりしたものです。

上記のようなものには、すべて著作権が認められる可能性があるので、自社が作成していないものを利用するときには、注意が必要です。

著作権の内容

次に、著作権の内容としてどのような権利が認められるのか、確認しましょう。

著作権には、「著作者人格権」と「財産権としての著作権」があります。

著作者人格権

著作者人格権とは、著作権者本人にのみ認められるものです。著作者人格権を譲渡することはできませんし、相続もしません。

具体的には、以下のようなものがあります。

公表権 未公表の自分の著作物を公表するかしないかを決定する権利です。
氏名表示権 著作物を公表する際、著作者の名前を表示するかしないかや、公表するときに実名か変名か決める権利です。
同一性保持権 自分の著作物の内容やタイトルを意に反して改変されない権利です。

財産権としての著作権

財産権としての著作権は、譲渡や相続の対象となります。具体的には、以下のようなものが該当します。

複製権 著作物を印刷、複写、録音録画などによってコピーする権利です。
上演権・演奏権 著作物を上演・演奏する権利です。
上映権 映画などの著作物を上映する権利です。
公衆送信権 著作物をネット上などで公衆送信したり、放送したりする権利です。
口述権 小説などを朗読して口頭で伝える権利です。
展示権 美術の著作物や写真の著作物を展示する権利です。
頒布権 映画の著作物のコピーを販売・貸与する権利です。
譲渡権 映画以外の著作物やコピーを譲渡する権利です。
貸与権 映画以外の著作物のコピーを貸与する権利です。
翻訳権・翻案権 著作物を翻訳、編曲、翻案などして二次的著作物を作る権利です。
二次的著作物の利用権 自分の著作物をもととする二次的著作物を利用する権利です(二次的著作物の著作権者と同じ権利内容です)。

このように、著作権の内容は非常に多岐に及ぶので、知らず知らずのうちに侵害してしまうことがあります。そのようなことのないよう、注意しなければなりません。

著作権は登録の必要がない

日本には知的財産権がいくつか認められますが、著作権は、他の知的財産権とは違い、登録制度が採用されていません。そこで、登録をしなくても、著作物を想像した時点で当然に著作権が発生します。

また、著作物については、「うまい下手」は関係ありません。子どもの描いた落書きであっても、思想や感情を表現したものであれば、著作物として認められます。そこで、他人が書いたイラストや文章、写真などを何の気なしに利用すると、著作権侵害になってしまいやすいです。

著作権侵害になるパターン

以下では、ありがちな著作権侵害のパターンを見てみましょう。

ネット上に他人のアップした画像や動画を貼り付ける

ネット上では、多くの画像や動画が溢れています。その中には、「素敵だな」と思うものもあるでしょう。しかし、こういったものを勝手にダウンロードしたりアップロードしたりすると危険です。画像や動画は美術の著作物や写真の著作物となりますから、著作者の許諾なしにダウンロードするとコピーしたことになりますし、アップすると、公衆送信権著作権侵害となってしまいます。

ネット上に歌詞や音楽をアップする

次によくあるのが、ネット上に音楽や歌詞をアップする行為です。たとえば、ホームページのBGMに気に入った音楽を使うこともあるでしょうし、好きな歌詞を載せることがあるかもしれません。しかし、これらには音楽の著作権や言語の著作権が認められますので、勝手に掲載すると著作権法違反となります。

ネット上に他人の書いた記事を勝手に掲載する

ウェブサイトに載せる文章にも注意が必要です。ネット上では簡単に他人の書いた記事をコピーできてしまいますが、人の書いたものを勝手に転載すると、言語の著作権侵害となってしまいます。

デザインや写真、記事を外注するケースの注意点

企業運営をするとき、デザインや写真、記事などを外注することが多いです。商標を作るときには、専門のデザイナーに依頼するでしょうし、ホームページの写真はカメラマンに、文章はライターに依頼するかも知れません。

このようなとき、デザインや記事の著作権は、基本的にデザイナーやカメラマン、ライターに所属するので、注意が必要です。こうしたものを外注するときには、納品時に「著作権の譲渡」を受けておく必要があります。万全を期するためには、契約書を作成しておいた方が良いでしょう。

著作権法違反のペナルティ

差止請求

著作権法違反をすると、著作権者から差し止め請求をされる可能性があります。つまり、違反行為を辞めるように求められるのです。

損害賠償請求

著作権者から損害賠償請求をされる可能性もあります。著作権法によって損害賠償の推定規定が設けられているので、著作権法違反の損害賠償は、比較的容易となっています。

刑事告訴

さらに、刑事告訴される可能性もあります。著作権法違反には刑罰ももうけられているからです。

著作権法違反の罪は、基本的に10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金刑です。
著作者人格権侵害であれば、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金刑です。
法人が財産権としての著作権を侵害すると、「3億円以下の罰金刑」となり、大変主罪を科されるので、注意が必要です。

著作権の取扱いは、弁護士法人YMPまでお任せ下さい

以上のように、企業が安全に運営するためには、著作権法違反にならないように慎重な対応が必要です。

ウェブサイトを作成するとき、デザインや記事、写真などを外注する場合など、著作権の取扱いが心配な場合には、是非とも一度、弁護士法人YMPまでご相談ください。