お電話でのご相談

0120-636-613
平日9:00~18:00(定休日:土日祝)

気になること、お困りごとは何ですか?

交通事故に遭ったら、弁護士費用特約を利用しよう!

  • 交通事故

公開日:

交通事故の被害に遭ってしまったら、加害者の保険会社または加害者自身に賠償金の請求をしなければなりません。このとき、「弁護士費用特約」を利用すると、無料または非常に安い値段で弁護士に対応を依頼することができるので、とてもメリットが大きいです。

今回は、交通事故に遭ったときに使える「弁護士費用特約」について、弁護士法人YMPの弁護士が解説します。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、自動車保険につけることができるオプション特約の1種です。弁護士費用特約をつけていると、交通事故の被害に遭ったときに、自分の加入している保険会社が、弁護士費用を負担してくれます。そこで、被害者本人は、弁護士費用を支払う必要がありません。

交通事故に遭ったとき、弁護士によるサポートがあったら非常に助かるものです。多くの方は、弁護士費用がかかることを理由に弁護士に相談することを躊躇してしまうのですが、弁護士費用特約をつけていたら、費用のことを気にせずに弁護士に対応を依頼できるので、とてもメリットが大きいと言えます。

弁護士費用特約で支払われる費用の内容と限度

弁護士費用特約をつけていると、どのような費用がどこまで補填されるのでしょうか?

まず、法律相談料については、1件について10万円までです。

示談交渉などの事件を依頼する費用については、1件について300万円までです。この中には、着手金、報酬金、各種の手数料、日当、実費など、すべての費目が含まれます。そこで、300万円までだったら、示談や調停、裁判などを依頼しても、完全に無料で弁護士に依頼することができます。

300万円を超える弁護士費用が発生するケースというのは、およそ2000万円を超える高額な賠償金請求をするケースに限られてきます。弁護士費用特約を利用すると、多くのケースでは、0円で、弁護士に示談交渉や裁判対応をしてもらうことができます。

弁護士費用特約を利用できるケース

弁護士費用特約を利用できるのは、以下のようなケースです。

  • 自分が被保険者となっている
  • 契約自動車に乗車していた
  • バスやタクシーに乗っていて交通事故に遭った
  • 配偶者や同居の家族が弁護士費用特約をつけている
  • 別居の親が、弁護士費用特約をつけている
  • 歩行中や自転車に乗っているときに交通事故に遭った

上記のように、自分が保険に入っているときだけではなく、家族が保険に加入している場合や、保険に加入している自動車に乗っていた場合や歩行中、自転車に乗っているときなど、非常に幅広いケースで弁護士費用特約の適用を受けることができます。

交通事故に遭った場合には、自分や家族、乗車していた車の自動車保険加入状況を確認して、弁護士費用特約が利用できるなら、必ず利用するようにしましょう。

弁護士費用特約を利用できないケース

弁護士費用特約に加入していても、利用できないケースがあります。それは、以下のような場合です。

  • 被保険者自身の故意、重大な過失によって発生した事故
  • 無免許運転や薬物、飲酒などによって、正常な運転ができないのに運転して引き起こした事故
  • 自殺行為や闘争行為、犯罪行為などによって発生させた損害
  • 被保険者やその家族、契約自動車の所有者に対して損害賠償請求する場合
  • 台風、洪水、高潮などの天変地異によって発生した損害
  • きちんと乗車すべき位置に座っていなかった場合、極めて危険な方法で乗っていた場合
  • 自動車事故以外の事故

このように、被害者自身に大きな過失がある場合や、天変地異によって発生した損害などについては、弁護士費用特約の適用がありません。

そうではなく、普通に乗車していて交通事故に遭った場合には、たいていのケースで弁護士費用特約を使えると考えて大丈夫です。

弁護士費用特約を利用するメリット

弁護士費用特約を利用すると、以下のようなメリットがあります。

無料または低額で弁護士に対応を依頼できる

弁護士費用特約を利用すると、限度額までは弁護士費用を保険会社が負担してくれるので、被害者自身が費用を支払う必要がありません。300万円までの分であれば、完全に無料で弁護士に対応を依頼できますし、300万円を超える場合にも、超える分だけの支払いで済むので、非常に負担が軽くなります。

賠償金が増額する

弁護士費用特約を使って弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者が自分で示談交渉をするよりも大幅に賠償金の金額が上がることが多いです。弁護士が示談交渉をするときには「弁護士基準」を使って計算することになるからです。弁護士基準で計算をすると、被害者が示談交渉するときに適用される「任意保険基準」と比べて、賠償金の金額が3倍程度になることもあります。

また、弁護士が対応すると、保険会社がいろいろな理由で減額を主張してきたときにも、適切に反論をすることができるので、不当な減額を防ぐことができます。

後遺障害の認定を受けやすくなる

交通事故で、適切な賠償金の支払いを受けるためには、後遺障害の認定を受けることが非常に重要です。後遺障害の認定を受けると、認定された等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができるからです。反対に言うと、等級認定を受けられなかったら、何らかの後遺症が残っていても、慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができず、賠償金の金額が大きく下がってしまいます。

被害者が自分で後遺障害認定の手続を進めてもうまくいかないことが多いのですが、弁護士費用特約を利用して弁護士に任せると、効果的に、より高い等級の後遺障害認定を受けることができます。

弁護士費用で足が出ることを心配せずに済む

交通事故被害者が弁護士に依頼しようかどうか迷うとき、たいてい弁護士費用が障害になっています。特に、小さな事故や、加害者が保険に加入していない場合、回収できる示談金の金額よりも弁護士費用の方が高くつくことをおそれて、弁護士に依頼することができないのです。

もし、弁護士費用特約に加入していたら、弁護士費用はすべて保険会社が負担してくれるので、足が出ることを気にせずに弁護士に対応を依頼できます。このことも、大きなメリットと言えるでしょう。

弁護士費用特約を使っても、保険の等級は下がらない

弁護士費用特約を利用すると、保険の等級が下がると思われていることがあります。保険の等級が下がると、次年度からの自動車保険料が上がるので、弁護士費用特約の利用を控えてしまうのです。

しかし、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が下がることはありません。安心して、特約を利用しましょう。

弁護士費用特約のデメリットとは?

弁護士費用特約のデメリットは、特約をつけると保険料が上がることです。ただ、上がるのは、年間1300円程度です。これによって得られる補償の大きさを考えると、弁護士費用特約をつけておくべきことは明らかでしょう。これから自動車保険に加入するときには、是非とも弁護士費用特約をつけておいて下さい。

弁護士費用特約を利用されたい場合、弁護士法人YMPにご相談下さい

交通事故に遭って、弁護士費用特約を使いたい場合、自分では使えるかどうかわからない場合など、弁護士費用特約についてご希望や疑問がありましたら、弁護士法人YMPまでご相談ください。

当事務所は、交通事故被害者のサポートに非常に力を入れており、示談交渉や後遺障害認定の手続きが非常に得意です。これまで、弁護士費用特約を利用される被害者の方の事件をたくさん解決してきました。弁護士費用特約については、保険会社の担当者よりも弁護士が詳しいこともありますし、当事務所では、相談料無料とさせていただいておりますので、お気軽にご相談ください。